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岐阜市で交通事故の治療院を
お探しならお任せ下さい

岐阜市で、交通事故による後遺症(むち打ち、打撲、めまい)にお悩みの方へ。

事故による、むちうち治療、打撲、打ち身、めまい、腰痛など、整骨院での交通事故の治療ならHINOTORI接骨院へ。
国家資格をもつ整骨院・接骨院の手わざによる丁寧な保険治療で、好評をいただいています。
交通事故による、めまいなど未病の治療もご相談ください。

筋肉の痛みには、マッサージなどほぐしメニューも充実しています。
鏡島大橋を北に降りて300mほどの場所にありますので交通アクセスも抜群です。

毎日の夜9時まで営業していますので、遠方から来院いただく方だけでなく、

ランチタイムや仕事帰りにも通院できると、岐阜市で働く忙しいビジネスマンやOLの方にも喜ばれています。

万が一事故を起こしてしまったら・・・

1

まずは警察へ届け出を

交通事故の被害者はもちろん加害者になられたときも、警察への事故証明の届け出が必要です。
※事故証明がないと、自賠責保険も任意保険も受けられません。

●相手方の氏名、住所、電話番号
●相手方の任意保険の有無
●相手方の保険会社の社名

 保険会社の担当者名・連絡先

出来る限り詳しい情報を事故時に収集しておきましょう。

​そうすることで後の処理がスムーズになり余計なストレスを感じることなく治療に専念して頂く事が可能になります。

2

病院で診断書を取る

●病院にて、痛みのある場所を、全てレントゲンをとり、精密な検査と画像診断を受け、診断書を書いてもらいます。
●病院での診断書を警察に提出して下さい。その時点で人身事故扱いとなります。
痛みの有無にかかわらず、必ず病院で診察してください。
むちうち症は、レントゲンやMRIでは異常がないことがほとんどですが、数日~数ヶ月たって痛みが出ることが多いですので、必ずレントゲンはとっておいてください。
検査設備は、整形外科が充実しています。軽いけがだと思っても、油断せず信頼の置ける病院での精密検査をうけましょう。
交通事故の治療に関して、病院では、痛み止めの注射や投薬牽引や光線療法がメインとなり、特別にむち打ちの為の治療があるわけではありません。

 

3

当院へお越しください

保険会社の担当者・ご連絡先、病院での診断書(診断名)をご準備の上、ご来院下さい。

現在病院に通院の方でも、整形外科と併用して当接骨院に通院できます。
※診断がまだの方には、当院近隣の整形外科をご紹介しますので、まずはお電話ください。

自覚症状などお話を伺いながら、医師の診断書に基づいた治療計画を立て、詳しくご説明いたします。 交通事故によるむち打ち症、打ち身、打撲、腰痛など痛みの症状、さまざまなお体の不調、どんな些細なことでも結構です。
交通事故治療の豊富な経験をもとに、患者様ひとりひとりに合ったカウンセリングと根本治療を行います。

《健康保険》 交通事故の健康保険適用での治療を整骨院で希望される方へ。


「交通事故治療で健康保険が適用できますか?」 との質問を良く受けますが、接骨院で交通事故の後遺症への治療の保険適用には、 多くの場合、一般の健康保険ではなく、自賠責保険や任意保険が適用されます。

治療費は、保険会社から支払われるので、自賠責保険の場合、患者様の自己負担は治療費を含め0円です。
もちろん健康保険などの適用も可能ですが、自賠責保険には、被害者保護の意味合いが強く、例えば慰謝料の額も、「自賠責基準」>「任意保険基準」となり、ほとんどのケースで自賠責の枠を利用した方が、被害者の方に有利になります。

 

《労災保険》 交通事故の労働災害保険適用での治療を整骨院で希望される方へ。


また通勤時や休憩時間や出張中の事故など、就労中におけるケガや通勤途中のケガは労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。事業主に届け、証明をもらうことで労災が認定されたら、「柔道整復師用の労災用紙」 に必要事項を記入して来院ください。治療費は、基本的には全て労災保険でカバーされますので、患者様の自己負担はありません。健康保険とは、仕組みが異なりますので、詳しくは担当スタッフにご相談ください。

 

※業務上の負傷は健康保険ではなく労災保険が適用されます。

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HINOTORI接骨院での交通事故の治療費と保険適用について。

交通事故の治療は、自賠責保険が適用できます。
自賠責保険の場合、示談の前であれば、治療費は、保険会社から支払われるので、
患者様の自己負担は治療費を含め0円です。※他の健康保険なども適用可です。

現在、他の病院(整形外科や整骨院等)に通院されている方でも、転院や併用通院が可能です。
他の整骨院・接骨院や整形外科で良くならなかった方、治療に満足できなかった方も、一度、ご相談ください。

 

面倒な保険会社との連絡や示談のやりとりについても、ご安心ください。
本町駅の近隣の交通事故に強い弁護士や、交通事故に強い行政書士とも提携してますので、
必要によりご紹介します。示談のご相談、その他、治療費打ち切り、慰謝料、後遺症認定など、

交通事故にまつわる様々なお悩みにも、しっかり丁寧に対応させていただきます。

交通事故の慰謝料と、整骨院での治療手続きについて

警察への「事故証明」の届出以外に、特別な手続きは要りません。接骨院での治療はすぐに受けることができます。
保険会社への連絡は、来院後でもかまいません。
特に、交通事故治療の80%の 「むちうち治療」では、最初が一番大事な時期です。
事故後、治療開始が早ければ早いほど、後遺症が起きる確率は低くなります。
重症な方ほど、早期の来院をお願いします。
むちうちは、首の捻挫です。首を支える頸椎がズレ、筋肉が伸びた筋挫傷の症状を放置すると、
上下を繋いでいる靭帯(じんたい)が伸びたまま固まるので、関節が緩いままとなり、直ぐズレるようになります。
※足首を一度、捻挫して放置すると、再度、捻挫するクセがつくのと同じと考えてください。

■交通事故の慰謝料の目安について
交通事故の慰謝料の目安としては、1日1回の通院につき4,200円が、後日保険会社より支払われる形となります。

接骨院によっては、「毎日来院すること」 を薦めるところもあるようですが、

2日に1回以上の頻度で来院しても、患者様の慰謝料の総額が増えることはありませんのでご注意ください。
※純粋に治療のため、初期の
毎日来院をおすすめすることは、もちろんございます。

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むちうち症の症状と、むちうち治療ついて。

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交通事故によるケガで最も恐いのが、追突事故による、むちうち症(外傷性頚部症候群・頸椎捻挫)による後遺症です。

むちうち症は、後方からの追突事故の衝撃により、頸椎が過屈曲した後、過伸展して生じます。

不意に後ろから追突された場合、体だけが先に強い衝撃で前に動き、頭部は胴体 と逆の後ろの方向にひっぱられたようになります。

自覚症状としては、しびれ、頭痛、頚部痛、首が回せない(頚部運動制限)、筋肉痛、などの痛みの症状と、

めまい・吐き気・耳鳴り・違和感・だるさ・全身の疲労感・不眠などの自律神経の障害の主に2つの症状があります。

痛みの治療には整骨(柔道整復術)が
効果的です。

交通事故のむちうち治療の治療期間について。

むちうち治療の症状は、整形外科でのレントゲン写真やMRI画像では、異常が見られないことがほとんどす。
そのため、病院の医師も含め、むち打ちの症状の辛さを周囲の方に理解してもらいにくいですが、
交通事故のケガは、一日でも早く痛みをとったほうが、症状が残りにくいので、早めの相談をおすすめします。


打撲の治療期間は1ヶ月、むちうちの治療期間は3ヶ月、骨折の治療期間は6ヶ月、が治療期間の目安となります。

軽症のむちうち症の治療期間は、3ヶ以内が目安です。

※HINOTORI接骨院は、むちうち治療の専門治療院です。
※ほとんどの病院では、『むちうち症』そのものの治療は行っていません。

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交通事故治療の内容と治療方針について。

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柔道整復師が、 接骨・整骨・マッサージの治療法を取り入れ、事前に方針を説明の上で治療に当たります。むちうち、腰痛はもちろん、首・肩・腰のあらゆる痛みや頭痛・めまいの後遺症にも対応しております。

①【治療初期】 交通事故直後の初期は、軽めの手業で、炎症や過緊張を取り除く痛みの治療をします。
②【治療中期】 次に、痛めて収縮した筋肉をほぐし、表層から深層に至るまでの筋回復のための治療と、ストレッチをしていきます。
③【治療後期】 最後に、関節の可動域の異常や、骨格・関節・神経・血流を含む全身バランスを整体し、自律神経系のバランスも整えることで、根本治療につなげていきます。

整骨院、整形外科の病院との併用診療について

HINOTORI接骨院では、交通事故治療では、 【整骨院と整形外科との併用】 をおすすめしています。
※むちうち治療の病院の専門医は、基本的に整形外科です。
柔道整復師は、【むちうち症や捻挫の治療】の専門治療家ですが、治療はできても、診断する事は法律で禁止されています。
※診断が許されているのは、医師のみです。
保険を適用するために、保険会社に提出する診断書は、病院の医師の診断がないと法律で書けないことになっています。
また、レントゲン写真、MRI画像の撮影も、整骨院では許可されていません。
※事故証明に使う、警察署に出す診断書は、柔道整復士でも書けますので、まずはご相談を。
『交通事故のケガ』や、むちうちの場合は、電気治療やシップを貼って休んで、と言われるだけで、
「整形外科でちゃんと診てもらえない。」 と通院を途中で、やめようとする患者様もおられますが、※それも事実かもしれませんが・・・
少なくとも月1回は、通院して「定期診断」を受けることを強くお勧めします。
※万が一、事故から6ヶ月たっても、痛みはとれても、しびれが残るなど、

後遺症が残った場合(全体の約4%の方)は、後遺障害認定というものを受けるために「後遺障害診断書」を医師に書いてもらう必要があります。

整形外科の医師との関係は良好に保つことをお勧めします。

●途中経過の診断:整形外科で月1~2回の通院。

●後遺症のリハビリ:近所の利便性の良い整骨院で1~3ヶ月間の通院。
のような使い方がもっともお勧めです。

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